資金調達法から必要書類まで、会社設立の全てが分かる

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会社設立に伴う定款の提出

会社設立の時に届け出る定款は、電子媒体でも提出が可能です。

会社設立するのにはまず、その会社の憲法とも呼ぶべき定款を作成しなければいけません。株式会社や有限会社の場合、その定款を市町村役場に提出して、公証人の許可を得る必要があります。一番最初に作った定款の原本を「原子定款」と呼びます。以前は定款の提出は紙でのみ受け付けられていましたが、2004年以降はフロッピーディスクなどの電子データでの定款提出が可能になりました。

定款に必ず記載されていなければいけないのは、会社の商号、会社の事業目的、本社所在地、資本金額、発起人の住所氏名の五項目です。定款は分かりやすい文体であることが求められ、漢字、カタカナ、ひらがなのみの使用が可能でアルファベットの使用は認められていません。また、紙の形式の約款でも電子定款でも、直接公証役場まで出向く必要があります。

2004年から導入された電子定款の一番のメリットは、紙媒体ではなく電子媒体のため印紙税4万円が掛からないという点です。しかし、定款を作成するためにはソフト導入などの初期費用が約10万円掛かります。行政書士事務所では電子定款作成の代行を安価で承っている所があるので、印紙代を節約したい場合は依頼してみるとよいでしょう。また、電子定款といってもインターネットでの申し込みが出来るわけではなく、直接公証役場に電子媒体を持ち込むことになります。